司法試験3000人枠撤廃へ 需要伸びず「非現実的」
朝日新聞デジタル 3月17日(日)7時0分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130317-00000006-asahi-soci
弁護士ら法律家の数や
法科大学院のあり方について
見直しを議論している政府の
「法曹養成制度検討会議」
(座長・佐々木毅学習院大教授)が、
司法試験の
合格者数を
「年間3千人程度」とした
2002年の政府計画の撤廃を
提言する見通しになった。
4月に公表する中間素案に盛り込む方向だ。
法曹3千人計画は
01年に公表された
司法制度改革審議会の意見書に基づき、
10年ごろに達成する
目標として閣議決定した。
しかし、
法科大学院修了者を
対象とした
新司法試験の合格者は
年2千人前後で低迷。
「社会の隅々に法律家を」
という理念のもとで進められた
司法制度改革の大きな柱が
見直されることになる。
法務省によると、
昨年の合格者は2102人で、
合格率は25・1%。
当初の想定の7〜8割を下回った。
合格率の低迷で
法科大学院への志願者も減少。
昨春の志願者は1万8446人で、
法科大学院ができた04年度の
約4分の1まで落ち込んでいる。
【キーワード】
司法試験(しほうしけん英: Bar examination)とは、
一般に、裁判官、検察官又は弁護士等に
なるための国家資格、
すなわち法曹資格を
付与するための国家試験をいう。
国によっては判検弁統一の
司法試験が存在しない場合もある。
日本においては、
1923年以前は、
判検弁統一の法曹資格試験は存在せず、
裁判官と検察官の候補生である
司法官試補(現行法における司法修習生に相当)の
採用試験である判事検事登用試験と、
弁護士試験が別個に行われていた。
1923年の両試験廃止から
1949年の旧司法試験開始までは、
高等試験司法科が統一の
法曹国家試験となった。
新旧司法試験は、法曹、
すなわち裁判官、検察官又は弁護士になろうとする者に対して、
それに必要な学識及び応用能力を問うことを
目的とした国家試験である(司法試験法1条)。
直接的には、
裁判所法66条2項で定める司法修習生になるための資格試験である。
2000年代以降、
司法制度改革(法科大学院制度の導入)に伴って、
司法試験の概要は大きく変化した。
司法制度改革の一環で、
法曹人口の増加と一層の専門性化を図るべく、
法曹養成制度の改革が行われ、
専門職大学院である法科大学院の設置および
司法修習の制度変更とともに、
司法試験の試験内容・方式も変更された。
司法試験(新司法試験)は、
平成18年度から開始され、
平成18年から平成23年までの制度移行期(移行期間)においては、
新司法試験と従来の制度による
司法試験(旧司法試験)とが併存していた。
司法試験の移行期間においては、
原則として新司法試験か旧司法試験の
どちらか一方を選択して受けなければならなかった。
司法試験に合格した者は、
司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、
さらに司法修習の最後にある
司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで
法曹(裁判官(判事補)、
検察官(検事)、弁護士)になることができる。
(wikipediaより)PR