手首切り、鍋で煮る…残虐」男に懲役22年
高槻保険金殺人産経新聞 4月12日(金)18時27分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130412-00000577-san-soci







大阪府高槻市の淀川堤防で平成22年4月に宇野津由子さん=当時(36)=が遺体で見つかった保険金殺人事件に関連し、
津由子さんの養父=自殺、同(39)=と養子縁組していた宇野昭二さん=同(57)=を殺害したなどとして、
殺人や死体損壊・遺棄罪などに問われた無職、詫間良治被告(42)に対する裁判員裁判の判決公判が12日、
大阪地裁で開かれ、斎藤正人裁判長は懲役22年(求刑懲役25年)を言い渡した。
判決理由で斎藤裁判長は「殺害後、発覚を防ぐために両手首を切り落とし、
鍋で煮るなど犯行態様は残虐かつ悪質だ」と述べた。
判決によると、詫間被告は津由子さんの養父や別の男(43)=殺人罪などで懲役16年が確定=と共謀。
21年3月、同府豊能町の当時の自宅兼居酒屋の店内で、昭二さんを包丁で刺して殺害し、
手首を切断するなどした上で遺体を山林に埋めた。
【キーワード】
保険金殺人(ほけんきんさつじん)とは、
ある人物が死亡することにより、当該人物に対し掛けられている生命保険の
保険金を得ることを目的に殺人を犯すこと。
保険金詐欺という要素も存在するため、金銭的動機の計画的殺人として悪質性が高くなる。
金銭的動機のために保険金をかけていることは外見上から解明されやすい。
また保険金を得るためには、犯人本人、または共謀する第三者が保険金の受取人として指定されている必要があるため、犯人が発覚しやすい殺人といえる。
保険金の掛け金が収入や資産に対してあまりにも不自然な場合などは、
一層動機として注目されやすくなる。
刑事訴訟では合理的な疑いを超えて証明されないと無罪判決となる疑わしきは罰せずが原則であるため、
事件が殺人罪として有罪にならないこともある。
しかし、保険会社が保険金支払いを拒否する一方で犯人が保険金支払いを求めて民事訴訟となった場合、
証拠優越が原則の民事訴訟では保険金殺人の可能性を認めて、
保険金が下りないことを認める判決が出て、結果として
犯人が経済的利益を一切得ることができない事態が発生することがある。
一部の事件ではマスコミがセンセーショナルな報道をして世間の好奇の目を集めることになり、
マスコミが先行する形で警察が捜査に乗り出す劇場型犯罪のような事件もある
(例:別府3億円保険金殺人事件、ロス疑惑、トリカブト保険金殺人事件、本庄保険金殺人事件)。
また、捜査機関が動機的視点での捜査に固執してしまうと
物証がほとんどなく状況証拠だけの状態での立件になってしまい、
無実の可能性が高い人間を殺人罪で起訴してしまい、
裁判では無罪判決が出て冤罪として扱われてしまう事例もある(例:ロス疑惑)。
(wikipediaより)
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