競馬配当「
脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到
読売新聞 3月16日(土)16時49分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130316-00000534-yom-soci
競馬の
配当による所得を
確定申告しなかったとして
所得税法違反に問われた
元会社員の男性(39)に対する
大阪地裁の裁判が
競馬ファンらの関心を集めている。
男性が得た“黒字”は、
配当額から馬券全体の
購入額を引いた約1億4000万円。
一方、大阪国税局が指摘した課税額は
約5億7000万円と、
男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。
日本中央競馬会(
JRA)などには、
課税の仕組みについて
問い合わせが相次いでいる。
男性は2007〜09年、
馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、
計約30億1000万円の
配当を得た。
国税庁は通達で、
競馬の
配当を「一時所得」に分類し、
必要経費として
控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。
男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を
経費として認めるべきだとし、
無罪を主張している。
判決は5月23日に言い渡される。
国税庁は、
競輪の車券の払戻金、
懸賞の賞金、
福引の当選金なども「一時所得」にあたると定めている。
会社員の場合、給与以外の所得が
年20万円を超えれば
確定申告が必要。
特別控除などがあり、
競馬では年90万円超の黒字になれば
申告義務が生じる。
一方、宝くじやサッカーくじ(toto)は
公共事業やスポーツ振興に役立てられるため、
所得税が課されない仕組みになっている。
【キーワード】
競馬(けいば、英: horse racing)は、
騎手の乗った馬により競われる競走競技、
およびそれの着順を予想する賭博である。
イギリスを発祥とする近代競馬は
多くの国々で開催されており、
その多くは勝馬投票券の販売と
セットの興業として行われている。
しばしば、
「スポーツオブキングス(The Sport of Kings)」
の渾名で形容される。
中央競馬では
2012年(平成24年)8月4日に
開催された新潟競馬第5競走(17頭立て)において
8番ミナレット(14番人気)→6番ヘイハチピカチャン(12番人気)と
14番ファイヤーヒース(10番人気)(同着)の順に入り、
8→6→14の3連単の配当が2983万2950円
(4080通り中3850番人気、総票数80万8482票中的中票数1票)
となったのが最高記録である。
この記録は中央・地方を両方を含めた
国内競馬全体のみならず、
国内の公営競技全体においても
史上最高額である(重勝式を除く)。
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