競馬配当「
脱税」裁判、JRAに問い合わせ殺到
読売新聞 3月16日(土)16時49分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130316-00000534-yom-soci
競馬の
配当による所得を
確定申告しなかったとして
所得税法違反に問われた
元会社員の男性(39)に対する
大阪地裁の裁判が
競馬ファンらの関心を集めている。
男性が得た“黒字”は、
配当額から馬券全体の
購入額を引いた約1億4000万円。
一方、大阪国税局が指摘した課税額は
約5億7000万円と、
男性の黒字分をはるかに上回ったからだ。
日本中央競馬会(
JRA)などには、
課税の仕組みについて
問い合わせが相次いでいる。
男性は2007~09年、
馬券購入に計約28億7000万円をつぎ込み、
計約30億1000万円の
配当を得た。
国税庁は通達で、
競馬の
配当を「一時所得」に分類し、
必要経費として
控除されるのは当たり馬券購入額だけとしている。
男性は裁判で、外れ分を含む馬券の購入総額を
経費として認めるべきだとし、
無罪を主張している。
判決は5月23日に言い渡される。
国税庁は、
競輪の車券の払戻金、
懸賞の賞金、
福引の当選金なども「一時所得」にあたると定めている。
会社員の場合、給与以外の所得が
年20万円を超えれば
確定申告が必要。
特別控除などがあり、
競馬では年90万円超の黒字になれば
申告義務が生じる。
一方、宝くじやサッカーくじ(toto)は
公共事業やスポーツ振興に役立てられるため、
所得税が課されない仕組みになっている。
【キーワード】
競馬(けいば、英: horse racing)は、
騎手の乗った馬により競われる競走競技、
およびそれの着順を予想する賭博である。
イギリスを発祥とする近代競馬は
多くの国々で開催されており、
その多くは勝馬投票券の販売と
セットの興業として行われている。
しばしば、
「スポーツオブキングス(The Sport of Kings)」
の渾名で形容される。
中央競馬では
2012年(平成24年)8月4日に
開催された新潟競馬第5競走(17頭立て)において
8番ミナレット(14番人気)→6番ヘイハチピカチャン(12番人気)と
14番ファイヤーヒース(10番人気)(同着)の順に入り、
8→6→14の3連単の配当が2983万2950円
(4080通り中3850番人気、総票数80万8482票中的中票数1票)
となったのが最高記録である。
この記録は中央・地方を両方を含めた
国内競馬全体のみならず、
国内の公営競技全体においても
史上最高額である(重勝式を除く)。
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