「
ミニスカートで平静を失った」 小学生のスカート内を
盗撮した教師、依願退職
産経新聞 3月27日(水)20時28分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130327-00000606-san-soci








小学生の女児のスカート内を盗撮したとして、
大阪府迷惑防止条例違反容疑で逮捕された
府立支援学校の男性教諭(55)=岸和田簡裁の略式命令で罰金30万円を納付=について、
府教委は27日、停職6カ月の懲戒処分とした。男性教諭は同日付で依願退職した。
府教委によると、男性は
「ミニスカート姿でかわいい女の子だったので、つい平静を失った」
と話していたという。
処分理由は2月17日午後5時ごろ、
和泉市室堂町のレンタルビデオ店で、女児(10)のスカート内を
スマートフォンのカメラで動画撮影したとしている。
【キーワード】
盗撮(とうさつ)とは、
被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。
あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、
映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。
隠し撮りとも言う。
盗撮行為は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで
取り締まりの対象となっており、
特に、近年は、増加する盗撮被害に合わせて、
取り締まりや罰則を強化する動きがある。
ATMや貴重品ロッカーに隠しカメラを取り付けた問題では、
建造物侵入罪で捜査されている。
現在は公の場所でしか取り締まる事は出来ないが、
2006年7月6日に奈良県で公の場所以外での
盗撮を禁止しようとする条例を検討するとの発表があった。
これは、奈良県警の警察官が救急車内で女性の下着を盗撮したが、
「救急車内は公の場所では無い」という理由から
立件されなかったためである。
2008年2月、三重県警の巡査がトイレにビデオカメラを設置して盗撮したことが発覚した際には、
「飲食店のトイレは迷惑防止条例適用の条件となる『公共の場所』には入らない」
(本部生活環境課)との見解が示され、
罪が軽い軽犯罪法が適用された。
なお、映画館において映画作品を盗撮することは、
知的財産権の観点から映画の盗撮の防止に関する法律違反で
刑事罰の対象となっている。
(wikipediaより)PR
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