18年4月から義務付け=
精神障害者の
雇用―厚労省
時事通信 3月21日(木)11時7分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130321-00000038-jij-pol
厚生労働省は21日、
企業や官公庁に
精神障害者の
雇用を
2018年4月から義務付ける方針を決めた。
ただ、
義務化に慎重な経済界に配慮し、
当初5年間の法定雇用率は、
障害者全体の雇用状況や
国の支援体制を考慮して判断する。
同日開かれた
労働政策審議会障害者雇用分科会で
了承された。
厚労省は
精神障害者の就労意欲の高まりを受け、
雇用義務化が必要と判断した。
同省は
精神障害者の雇用を義務付ける
障害者雇用促進法改正案を今国会に提出し、
18年4月の施行を目指す。
法改正が実現すれば、
知的障害者の雇用を義務付けた
1998年以来の
大幅な制度改正となる。
【キーワード】
精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、
精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
精神保健福祉法
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)では
精神障害を
「統合失調症、
精神作用物質による
急性中毒又はその依存症、
知的障害、
精神病質その他の精神疾患」
と定義する。
しかし、
典型的な精神疾患である
気分障害(感情障害)や
所謂神経症性障害を例示することなく
「その他の精神疾患」
に一括りする一方で、
先天性または乳幼児期・青年期早期からの
障害又は通常からの偏りから生じ、
通常の精神疾患とは別個に取り扱われる
精神遅滞(知的障害)や精神病質が、
治療と社会復帰を目的とする
精神保健福祉法に例示されていることについては、
バランスを欠くとする批判もあるが、
法改正の必要性の有無などについ
て議論が深まってはいない。
(wikipediaより)
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