昨年の衆院選は無効
一票の格差訴訟で初判断 広島高裁
朝日新聞デジタル 3月25日(月)16時9分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130325-00000027-asahi-soci








「
一票の格差」が最大で2・43倍となった
昨年12月の衆院選をめぐり、
弁護士グループが
「法の下の平等を定めた憲法に違反する」
として選挙の無効(やり直し)を求めた訴訟で、
広島高裁(筏津〈いかだつ〉順子裁判長)は
25日、広島1、2区について「違憲で無効」とする判決を言い渡した。
弁護士らが1962年に始めた
一票の格差訴訟で、
無効判決が出たのは全国で初めて。
ただし筏津裁判長は、
衆議院の選挙区画定審議会が昨年11月26日から
区割りの改定作業を始めたことを重視。
無効の効果は、1年後の今年11月26日の経過をもって発生すると述べた。
広島1区の当選者は岸田文雄氏(自民)、2区は平口洋氏(同)。
ただ、被告の広島県選挙管理委員会は上告するとみられ、
最高裁で無効判決が確定しない限り失職はしない。
高裁は選挙時の区割り規定そのものを違憲と判断したが、
無効訴訟は選挙区ごとに起こす形式となっており、
対象となった広島1、2区のみを無効とした。
最も人口の少ない高知3区の有権者の1票に対し、
広島1区の有権者は0・65票、2区は0・52票で、
格差はそれぞれ1・54倍と1・92倍だった。
一連の訴訟では、
二つの弁護士グループが全国14の高裁・支部すべてで、
計31選挙区を対象に提訴。
6日の東京高裁を始め、5高裁・支部も違憲としたが、
弊害が大きい場合はあえて無効としなくてもよい「
事情判決」の考えを採り、
違法の宣言だけをした。名古屋、福岡の両高裁は「
違憲状態」と判断した。
【キーワード】
一票の格差(いっぴょうのかくさ)とは、
選挙などで有権者が投じる票の有する価値の差、
一票の重みの不平等を指す用語。
主に国政選挙で用いられる。
日本では選出される議員1人当たりの人口(有権者数)が選挙区によって違うため、
人口(有権者数)が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票の価値は大きくなり、
逆に、人口(有権者数)が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなっているとして、
憲法第14条に規定された法の下の平等に反するとして訴訟が提起されている。
最高裁判所では2倍を超えても合憲判決が出されることが多く、
著しい格差のみ違憲ないしは違憲状態との判決が出されている。
投票価値の不平等が一般的に合理性を欠く状態が違憲状態であり、
これが合理的な期間内に是正されない場合に違憲とされる。
ただし、定数配分を違憲ないし違憲状態とする判決においても、
事情判決の法理によって選挙そのものは有効とされている。
2009年以前は一票の格差を問題視する住民は
最大格差となっている選挙区のみで一票の格差を訴訟を提起していたが、
2009年以降は一票の格差を問題視する住民は
最大格差となっている選挙区のみの訴訟だけではなく、
各高等裁判所管内の選挙区でも一票の格差の訴訟を提起し、
各高裁において違憲又は違憲状態判決の数を背景に
最高裁に判断を迫るという手法を取るようになってきている。
事情判決(じじょうはんけつ)とは、
行政処分や裁決が違法だった時、
裁判所はこれを取り消すのが原則だが、
「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」
には請求を棄却できるという
行政事件訴訟法上の制度のことである。
事情判決が行われた場合、
原告・被告ともに上訴は可能である。
原告は、違法であるにもかかわらず棄却されたのであるから
上訴するに充分な理由がある。
一方、被告(行政主体)においても、
判決には既判力があるため、
違法であると宣言された状態を是正しなければ
国家賠償などといった後の争訟の判決に影響があるという理由からである。
(wikipediaより)PR
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