宮前・
死体損壊事件:少年「人の
解体に興味あった」/川崎
カナロコ 3月23日(土)5時30分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130323-00000021-kana-l14








川崎市宮前区のアパート自室で
パート従業員の女性(43)の
遺体の一部が見つかった事件で、
女性の長男で無職の少年(19)が
女性を
解体した動機について
「人の
解体に興味があった」と
供述していることが22日、
県警への取材で分かった。
県警は同日、宮前署に捜査本部を設置した。
遺体の発見や少年の逮捕後、
時間が経過してから捜査本部を設置したことについて、
県警は「異常な犯行状況が明らかになっており、
動機などについて十分な裏付け捜査をして
真相解明を図るため」と説明した。
少年は母親の殺害についても認めている。
捜査本部によると、
少年は1日深夜から2日未明にかけて解体。
アパート近くのごみ捨て場に一部を捨てた後、
アパートを出て長野や神奈川など複数の
インターネットカフェで寝泊まりしていた。
少年は県警の調べに対し、
「外出した。逃げたつもりはない」
と供述しているという。
【キーワード】
死体損壊罪の行為は
「損壊」であり、
物理的な損壊を意味する。
また、死体遺棄罪の行為は「遺棄」であり、
習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することを意味する。
習俗上の埋葬とは認められない場合には、
たとえ共同墓地に埋めたとしても遺棄にあたる。
通常、「遺棄」とみなされるためには
作為的な場所的移動を必要とし、
殺人犯が死体を現場に放置したにとどまる場合には
本罪を構成しない。
殺人、過失致死、保護責任者遺棄致死などでの犯人は、
犯罪の露見を恐れて死体の遺棄を行うことがあり、
これらの犯人が現場において犯跡を隠すために
積極的な隠匿行為を行った場合には
本罪を構成することになる。
埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では
本罪を構成しないのに対し、
埋葬義務者については不作為(放置のみ)によっても
本罪は成立しうる。
通常、同居の親族には埋葬義務があるとされ、
同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、
その死体を死亡時の状態のまま放置することは本罪を構成することになる。
なお、埋葬義務がない者であっても、
自己の占有する場所内に死体があることを知りながら
公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、
軽犯罪法違反に問われる(軽犯罪法1条18号・19号)。
(wikipediaより)
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